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消費税の納税義務判定について|埼玉県さいたま市の税理士による用語解説
課税事業者か免税事業者かを判断する決算の直前が7ヶ月以下の法人の場合は、特定期間による判定は原則不要となります。
しかし、課税事業者か免税事業者かを判断する決算の直前が7ヶ月以下の法人であっても、前々期がある場合などは取扱いが変わってまいります。
顧問税理士に相談されることをお勧めいたします。
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課税事業者か免税事業者かを判断する決算の直前が7ヶ月以下の法人の場合は、特定期間による判定は原則不要となります。
しかし、課税事業者か免税事業者かを判断する決算の直前が7ヶ月以下の法人であっても、前々期がある場合などは取扱いが変わってまいります。
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