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個人事業主~青色申告と白色申告のメリット・デメリット|埼玉県さいたま市の税理士による用語解説
事業を開業するにあたり、税務署に「個人事業の開業届出書」を提出します。
その際、節税効果の高い「青色申告」にする場合は「所得税の青色申告承認申請書」を合わせて提出します。
「青色申告」の代表的なメリットとして「所得から最大65万円を特別控除できる」ことが挙げられます。
所得税・住民税の税率が10%の場合、65,000円×2=130,000円の節税となります。
次に、家族に支払う給料を「専従者給与」として経費に計上できることが挙げられます。
「専従者給与」に関しては、「青色事業専従者給与に関する届出書」を青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出する必要があります。
提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
そして、その年赤字になってしまったときは、翌年から3年にわたり赤字分を繰越すことができ、利益が出た分から差し引くことができます。
節税できた分で、税理士に決算書・申告書作成依頼と時間の節約を図れます。
デメリットとしては、貸借対照表・損益計算書を作成する煩雑さが挙げられます。
「白色申告」のメリットは、収支内訳書のみの作成で、申告書を作成するまでに煩雑な作業がないことが挙げられます。
デメリットとしては、特別控除等がないため節税効果が低いことが挙げられます。
「青色申告」と「白色申告」どちらにするのかは、ご自身の経営状況にあわせて判断することをお勧めします。