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相続の開始から申告までの流れ|埼玉県さいたま市の税理士による用語解説

顧問税理士がいない場合、顧問依頼は四十九日の法要が終わった後にされるケースが多く見受けられます。

被相続人が事業や不動産の貸付けをされていた場合は、準確定申告の提出の必要がありますので、顧問税理士がいない場合は相続人が確定次第、顧問依頼をされると相続税の申告と納付まで慌てる必要がございません。

後々の二次・三次の相続までを視野に入れた相続にされることをお勧めいたします。

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