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贈与税がかかる場合|埼玉県さいたま市の税理士による用語解説

通常、毎年贈与契約を結び、それに基づいて毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかからないため申告は必要ありません。

しかし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたとして贈与税がかかります。

また、贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかる・かからないにかかわらず申告が必要となります。

顧問税理士が贈与税対策を不得手としている場合は、セカンドオピニオンとして贈与税対策のアドバイスができる税理士に相談することをお勧めします。

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