節税対策~会社設立編

「今年も残すところ3ヵ月弱」というセリフはこの時期よく耳にしますが、プラス思考にしがみついている自身は「まだ2ヶ月以上ある」と楽観的に考えるように心掛けています。

この時期、個人のお客様と打合せをさせていただく際、必ずと言って良いほど「税金はどのくらいになりますか」「税金を少なくする対策何かありますか」と質問をいただきます。個人の確定申告で事前に節税対策を行うためには12月31日迄にという制限があります。

お客様の9月末までの会計データを入力し、仕上がった試算表と残り3ヶ月分の経営状況を伺いながら、税額の概算計算をします。もちろん、翌年に最低限支払う住民税等の説明もさせていただきます。個人事業で原則課税売上が1,000万円超となると翌年または2年後から消費税の課税事業者となります。

事業規模が大きくなり、売上から経費を差し引いた所得金額が一定水準に達する場合、個人事業と会社設立した場合の税金についてお話をさせていただきます。

個人事業をから会社設立をする際の見極めはなかなか難しい作業となりますが、消費税の免税期間を利用して節税対策を法人・個人で見込めるため、欠かせない作業の1つとなります。

「創業令和元年」で設立をされるお客様が非常に多いです。来年以降設立予定のお客様も10%の税率となった消費税をきっかけに、年内の設立をされることが多いです。

「まだ2ヶ月以上ある」ので、個人事業の場合と会社設立をした場合を比較されることをお勧めします。

今回は当事務所の番犬ロイズ君がアルバイトの椅子を借りている写真をup します。