持続化給付金の申請~「不備があるとメールが届いた」時の再申請手続きについて

令和2年5月1日から、中小企業庁の持続化給付金申請が開始しました。当初は電子申請についてコールセンターの案内でしたが、順次全国で電子申請の手伝いを行う会場が設置されるようです。

当初、申請者本人が申請を行う前提であったため、当事務所でも申請手続きについては、PDFで資料を揃え、お客様に申請作業をお願いしていました。幸い、途中から「税理士が代理申請を行って大丈夫」と取り扱いが変更され、堂々と手続き電子申請手続きを行えるようになりました。

個人事業主の方達は令和1年分の確定申告が終わったばかりで、4月末までの売上台帳が出来た時点で申請がスムーズに出来ました。実際、早い方で申請から給付金振込まで2週間かからなかったお客様もいました。

今回の持続化給付金について、スムーズに申請が進まない対象者が「B-1創業特例」だと思われます。当初、電子申請の必須資料と会社としてその時点で揃えられる資料が全く一致しないという、税法上の取り扱いを無視した手続き内容でした。

確認をしたくともコールセンターは一向につながらないため、お客様の協力をいただきながら、とにかく手元にある、税法上・会計上問題のない資料を代用して添付を行い、中小企業庁が「申請のガイダンス」に記載していない「確定申告書に代わる代用の資料」が何を指すのか「不備がある場合のメール連絡」を待つことにしました。

電子申請からおよそ3週間後に「不備がある場合のメール連絡」が届きました。「B-1創業特例」は税理士がいない場合、大抵このメールを受け取ったあと、再申請手続きは困難を極める作業であると思いました。

「不備がある場合のメール」の内容を分析した結果、税理士が作成した必要書類も一定基準の要件を揃える必要があること、さらに税理士の確認・署名は必要となることが確認できました。

持続化給付金の電子申請手続きにつきましては、東京都の諸々の協力金申請手続きと違い申請費用の負担がないため、大変申し訳ございませんが、当事務所では手続き代行費用をいただいております。

「B-1創業特例」の場合の持続化給付金申請・再申請手続きにつきまして、お客様に代わり、代理申請手続きを行います。HPからのお問い合わせをお願いいたします。

中小企業庁の持続化給付金申請アドレスを貼付します。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/