ふるさと納税の話~仕組みと楽しみ方

前回の「ふるさと納税の話~おすすめ返礼品」では、制度の概要と自身のきっかけついて書きました。今回は簡単にふるさと納税の仕組みと楽しみ方について書きたいと思います。

この時期になりますと、給与所得者・個人事業主の方々の関心はふるさと納税に着目が移ります。従前は女性にふるさと納税の仕組みを聞かれることが多かったのですが、今年は例年にないほど男性から質問を受けます。

「いくらまでできますか。」「どうやって申込みをしますか。」「まだ間に合いますか。」と一般的な質問と同じくらい「何がおすすめですか。」の質問を多数いただきました。どれだけ食いしん坊に思われているのか・・ですが、主婦目線でいくと何の料理にも加工可能な「冷凍ほたて」(北海道)と「牛肉」(佐賀・宮崎)は欠かせません。年末・年始の食材確保と節税を兼ねて例年10月末からふるさと納税を活用します。

ふるさと納税は納税と付くものの、税金計算をする際は寄附金控除となります。そのため、仮に10,000円のふるさと納税を行うと2,000円の自己負担分を差し引いた後の金額8,000円が寄附金控除額となります。

(計算イメージ)

ふるさと納税金額    10,000円

自己負担額  2,000円

寄附金控除額 8,000円 →所得税・翌年度の住民税から控除

控除は住民税所得割20%を上限とかワンストップ特例等の制限・制度がありますので、ご自身の控除計算や制度の活用については、税理士に相談されると確実です。

前年多かった誤りです。

「5自治体までのふるさと納税だったので、きちんとワンストップ特例申請書を出しました。確定申告で医療費控除の申告だけをしました。」

確定申告をする必要がなければワンストップ特例申請だけで良いのですが、確定申告をされる方はふるさと納税を寄附金控除として他の申告内容と併せて申告をする必要があります。

ちなみに確定申告の必要がない場合は、ワンストップ特例申請を提出することで、所得税の控除は発生しませんが、ふるさと納税を行った翌年6月以降の住民税が減額されることとなります。

タイトルの「楽しみかた」は人それぞれですが、最近の傾向として、食材だけに限らず体験型を選ばれる方が増えました。「宿泊・地域施設の利用」を良く見かけます。この夏北海道のとある自治体では、地元開催のFesチケットを返礼品の品にされていました。会場に併設された温泉施設利用券付きもあり驚きました。

自治体の会計年度(4月から翌年3月)期間に、季節に合わせて旬の食材を返礼品としている自治体も多く、通年楽しめる傾向が増えました。

写真upの代わりに某地方に行った際に聞いた実話をひとつ。「うちはタクシー会社だけど、ふるさと納税で儲かるからって、山の上に設備投資しておいしい果物のハウス栽培始めたの。ふるさと納税さまさまよ。」確かに地域経済の活性化が図られています!

 

 

 

 

 

 

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