今年も残すところ2ヶ月となりました。給与所得者の方は年末調整を行う時期となりました。年末調整とは、毎月・毎日の給料・賞与などの支払いを受けた際に徴収された税額と、その年の給与総額について納めなくてはいけない年税額を比べて、その過不足額を精算する手続きです。
この時期になると給与所得者の方は、生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書を所定の書類(各種申告書等)に添付して提出をします。
平成30年分の年末調整において各種申告書等の様式変更が行われました。
◆平成29年分の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」は平成30年からは「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められました。これに伴い、平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」は平成30年分は、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式とされました。
そのため、平成30年分の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。
◆源泉徴収簿の様式変更に伴い、平成29年分と平成30年分の源泉徴収簿では記載項目が次のとおりとなりました。
(平成29年分)
⑮欄 配偶者特別控除額
⑯欄 配偶者控除、扶養控除、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額
(平成30年分)
⑮欄 配偶者(特別)控除額
⑯欄 扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額
◆給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更に伴い、平成29年分と平成30年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書や従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書については以下の記載を行います。
(平成29年分)
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書では「控除対象配偶者」を記載。
(平成30年分)
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書では「源泉控除対象配偶者」を記載。
※「源泉控除対象配偶者」・・所得者(合計所得金額900万円以下である人に限ります。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である人をいいます。
前述のとおり、平成30年分は年末調整の様式に変更が多いため、記載にあたりご不明な点につきましては、会社経理担当者及び顧問税理士に確認をされることをお勧めいたします。
毎年、この年末調整の添付書類を見ては、給与所得者でも資産形成や節税ができるにも関わらず、何もしていない人多いなぁと思います。
年末調整が、ご自身の生活サイクルに合わせた資産形成・節税について考える機会になると良いと思います。