節税対策~会社設立編

「今年も残すところ3ヵ月弱」というセリフはこの時期よく耳にしますが、プラス思考にしがみついている自身は「まだ2ヶ月以上ある」と楽観的に考えるように心掛けています。

この時期、個人のお客様と打合せをさせていただく際、必ずと言って良いほど「税金はどのくらいになりますか」「税金を少なくする対策何かありますか」と質問をいただきます。個人の確定申告で事前に節税対策を行うためには12月31日迄にという制限があります。

お客様の9月末までの会計データを入力し、仕上がった試算表と残り3ヶ月分の経営状況を伺いながら、税額の概算計算をします。もちろん、翌年に最低限支払う住民税等の説明もさせていただきます。個人事業で原則課税売上が1,000万円超となると翌年または2年後から消費税の課税事業者となります。

事業規模が大きくなり、売上から経費を差し引いた所得金額が一定水準に達する場合、個人事業と会社設立した場合の税金についてお話をさせていただきます。

個人事業をから会社設立をする際の見極めはなかなか難しい作業となりますが、消費税の免税期間を利用して節税対策を法人・個人で見込めるため、欠かせない作業の1つとなります。

「創業令和元年」で設立をされるお客様が非常に多いです。来年以降設立予定のお客様も10%の税率となった消費税をきっかけに、年内の設立をされることが多いです。

「まだ2ヶ月以上ある」ので、個人事業の場合と会社設立をした場合を比較されることをお勧めします。

今回は当事務所の番犬ロイズ君がアルバイトの椅子を借りている写真をup します。

資産形成の話~保険活用編

職業柄、いろいろな方達から『何かお得な税金対策ありますか。』『どんな種類の資産を持ってますか。』という質問を受ける機会が多いです。

お得な税金対策、いわゆる節税対策は収入状況・家族構成で様々なパターンがあります。節税対策をし過ぎて家計のキャッシュフローが回らなくなったり、自己流で節税対策をされたものの、長い目でみると節税効果がほとんどなかったりというケースがあります。

自分のお客様に関することは、ご相談があると即対応、ない場合は現状のままだとこんな感じですと打合せの折に話題にさせていただいています。

税の専門家としてどんな資産を持っているのか。それは様々です。それぞれ資産のメリット・デメリットが分からないと説明も紹介も出来ないため、いろいろ試しています。実体験を踏まえ、お客様の状況に併せた資産形成方法を提案させていただいています。若干の主婦目線でご提案させていただく部分は『メカラウロコ』と男性のお客様に好評です。

今回は会社員、給与所得者を対象とした話をしたいと思います。会社員は基本、会社で源泉所得税を徴収され、12月頃の年末調整で1年分の税金を精算して税金計算が終了することが殆どだと思います。

医療費控除・寄附金控除等の所得控除が生じた場合は、確定申告手続きで1年分の税金が精算されます。寄附金控除となるふるさと納税の話は先月しました。

案外、生命保険料控除を利用されている人が多いです。新生命保険料控除・介護医療保険料控除・新個人年金保険料控除の支払いの有無で生命保険料控除額が変わります。

1年ごとの掛け捨ての保険でも良いケースもありますが、年齢がまだ若く、大きな病歴がない内に自分と家族を守れる保険加入されることをお勧めします。

無理のない継続出来る範囲の保険料で、保障といざという時の資金に成りうる商品を自分の生活環境に合わせて加入されることが大事です。

私は子供の進路がほぼ確定した時点で、家族全員の保険を段階的に見直しました。約1年かけて資産形成の組み換えをしました。その間、家族全員が大きな病気をしないように予防と治療も同時進行しました。

たまに、『家族に内緒で家族名義の保険に加入をしたいのですが。』というご相談を受けます。私が紹介する保険は御家族にもオープンで…タイプです。税理士が保険代理店となって保険商品の販売をされるケースをみますが、私は保険商品のプロである外交員に必ず繋ぎます。

大事な資産形成と保障はやはり厳しい研修と実戦を日々積まれている外交員には敵いません。但し保険商品・設計の説明は原則同席しています。

保険料を毎月支払い、元気なまま保険期間を迎えると解約返戻金が手元に残る商品を活用することで、給与所得者は毎年生命保険料控除の適用で節税が出来、更に50代、60代と定年後の資産形成も可能となります。

保険のことで気になる時にはファイナンシャルプランナーの資格も保有する税理士に相談すると、税金計算・節税効果の答えが早く出ると思います。もちろん、私はファイナンシャルプランナーの資格を保有しています。

 

 

所得税の話~年末調整

今年も残すところ2ヶ月となりました。給与所得者の方は年末調整を行う時期となりました。年末調整とは、毎月・毎日の給料・賞与などの支払いを受けた際に徴収された税額と、その年の給与総額について納めなくてはいけない年税額を比べて、その過不足額を精算する手続きです。

この時期になると給与所得者の方は、生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書を所定の書類(各種申告書等)に添付して提出をします。

平成30年分の年末調整において各種申告書等の様式変更が行われました。

◆平成29年分の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」は平成30年からは「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められました。これに伴い、平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」は平成30年分は、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式とされました。

そのため、平成30年分の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。

◆源泉徴収簿の様式変更に伴い、平成29年分と平成30年分の源泉徴収簿では記載項目が次のとおりとなりました。

(平成29年分)

⑮欄 配偶者特別控除額

⑯欄 配偶者控除、扶養控除、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額

(平成30年分)

⑮欄 配偶者(特別)控除額

⑯欄 扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額

◆給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更に伴い、平成29年分と平成30年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書や従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書については以下の記載を行います。

(平成29年分)

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書では「控除対象配偶者」を記載。

(平成30年分)

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書では「源泉控除対象配偶者」を記載。

※「源泉控除対象配偶者」・・所得者(合計所得金額900万円以下である人に限ります。)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である人をいいます。

前述のとおり、平成30年分は年末調整の様式に変更が多いため、記載にあたりご不明な点につきましては、会社経理担当者及び顧問税理士に確認をされることをお勧めいたします。

毎年、この年末調整の添付書類を見ては、給与所得者でも資産形成や節税ができるにも関わらず、何もしていない人多いなぁと思います。

年末調整が、ご自身の生活サイクルに合わせた資産形成・節税について考える機会になると良いと思います。

 

 

個人住民税の話~普通徴収と特別徴収

住民税と聞くと個人が支払う税金というイメージがあります。住民税は会社も都税・県民税・市町村民税として納付しています。分かりやすく「法人住民税」という言葉を使用することが多いです。

今回は、個人が納付する住民税の徴収・納付方法について会社の立場で解説します。住民税は前年度の所得に対して計算された県民税と市民税を合わせた税額のことをいいます。個人自ら納付する方法を「普通徴収」、会社が従業員の給与から差し引いて個人に代わって納付する方法を「特別徴収」といいます。

「普通徴収」は個人事業主、退職して再就職をしていない人が対象、「特別徴収」は会社員が対象とイメージするとわかりやすいです。但し、会社であっても総従業員が2名以下の場合は普通徴収(従業員が自分で納付)することができます。

ここ数年、関東各都県(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)において住民税の特別徴収徹底を図っています。従業員の採用・退職に伴い、会社は従業員の住所地に「特別徴収への切替申請書」を提出します。この手続きにより、従業員は給与から住民税が毎月天引きされるので、自分で納付手続きをする必要がなくなります。普通徴収の納期は原則年4回ですが、特別徴収は年12回なので、1回あたりの負担が少なくで済むメリットがあります。

会社は天引きした住民税を翌月10日までに納付を行います。源泉所得税と違い、住民税は各市町村から金額が記載された納付書が郵送されてくるため、会社で税額を計算する必要はありません。

さらに、従業員が常時10人未満の場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出することで年12回の納期を年2回(12月10日・6月10日)とすることができます。6月分~11月分を12月10日まで、12月分から翌年5月分までを6月10日までに納付します。納期限が土・日・祝日の場合はその翌日が納期限となります。

インターネット環境が整った昨今では、各市区町村のHPから申請書をダウンロードすることができます。

当事務所では、新設法人もしくは従業員数が10人未満の法人の場合、直ぐに住民税の手続きを行っています。会社経営者の方の事務負担を考えると毎月納付の手続きはやはり煩雑で負担となりますので、源泉所得税同様直ぐの手続きは大事だと思います。

「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を知らない会社も多く、関与をして直ぐに手続きをさせていただくこともしばしばです。会社で手続きを取ることが難しい場合は税理士を活用されることをおすすめします。

ふるさと納税の話~仕組みと楽しみ方

前回の「ふるさと納税の話~おすすめ返礼品」では、制度の概要と自身のきっかけついて書きました。今回は簡単にふるさと納税の仕組みと楽しみ方について書きたいと思います。

この時期になりますと、給与所得者・個人事業主の方々の関心はふるさと納税に着目が移ります。従前は女性にふるさと納税の仕組みを聞かれることが多かったのですが、今年は例年にないほど男性から質問を受けます。

「いくらまでできますか。」「どうやって申込みをしますか。」「まだ間に合いますか。」と一般的な質問と同じくらい「何がおすすめですか。」の質問を多数いただきました。どれだけ食いしん坊に思われているのか・・ですが、主婦目線でいくと何の料理にも加工可能な「冷凍ほたて」(北海道)と「牛肉」(佐賀・宮崎)は欠かせません。年末・年始の食材確保と節税を兼ねて例年10月末からふるさと納税を活用します。

ふるさと納税は納税と付くものの、税金計算をする際は寄附金控除となります。そのため、仮に10,000円のふるさと納税を行うと2,000円の自己負担分を差し引いた後の金額8,000円が寄附金控除額となります。

(計算イメージ)

ふるさと納税金額    10,000円

自己負担額  2,000円

寄附金控除額 8,000円 →所得税・翌年度の住民税から控除

控除は住民税所得割20%を上限とかワンストップ特例等の制限・制度がありますので、ご自身の控除計算や制度の活用については、税理士に相談されると確実です。

前年多かった誤りです。

「5自治体までのふるさと納税だったので、きちんとワンストップ特例申請書を出しました。確定申告で医療費控除の申告だけをしました。」

確定申告をする必要がなければワンストップ特例申請だけで良いのですが、確定申告をされる方はふるさと納税を寄附金控除として他の申告内容と併せて申告をする必要があります。

ちなみに確定申告の必要がない場合は、ワンストップ特例申請を提出することで、所得税の控除は発生しませんが、ふるさと納税を行った翌年6月以降の住民税が減額されることとなります。

タイトルの「楽しみかた」は人それぞれですが、最近の傾向として、食材だけに限らず体験型を選ばれる方が増えました。「宿泊・地域施設の利用」を良く見かけます。この夏北海道のとある自治体では、地元開催のFesチケットを返礼品の品にされていました。会場に併設された温泉施設利用券付きもあり驚きました。

自治体の会計年度(4月から翌年3月)期間に、季節に合わせて旬の食材を返礼品としている自治体も多く、通年楽しめる傾向が増えました。

写真upの代わりに某地方に行った際に聞いた実話をひとつ。「うちはタクシー会社だけど、ふるさと納税で儲かるからって、山の上に設備投資しておいしい果物のハウス栽培始めたの。ふるさと納税さまさまよ。」確かに地域経済の活性化が図られています!

 

 

 

 

 

 

ふるさと納税の話~おすすめ返礼品

10月も終わりに近づき、今年もあと2ヵ月弱となりました。平成30年は平成最後の確定申告の年分になるんだなぁとしみじみ時の移り変わりを感じています。

例年この時期になると私自身、ふるさと納税がどのくらいまで可能かを計算します。今年のふるさと納税は、7月に西日本豪雨で被災した自治体へ「返礼品なしのふるさと納税」を行い、早い時期から納税を始めました。

そもそもこの「ふるさと納税」は2008年始まった制度で、総務省によるとふるさと納税で「地方創生」の目的で、3つの大きな意義があるとしています。

1. 納税者が寄附先を選択する制度で、その使われ方を考えるきっかけとなる制度

2. お世話になった地域、応援したい地域の力になれる制度

3. 自治体が国民に取組をアピールし、地域のあり方を改めて考えるきっかけとなる

以上3つが大きな意義として挙げられています。

今から7年前の2011年に初めてふるさと納税をしました。子供が大学進学で家を離れ、北海道に引越しをしたのがきっかけです。多くの大学を抱える市であり、学生が道内外から沢山集まっていました。若者が集まる一方、住民税を納める対象者ではないため、直接的な税収に影響がないので、自治体も大変だなと思っていました。

冬の北海道に行かれた方は、積雪の割には道路に雪が積もっていない状況を目にされたこともあるかと思います。これは道路が雪で覆われないように、夜通し除雪車が道路整備を行っているおかげです。

お世話になる自治体に何かできないか・・と思い、自治体のHPを検索しました。自治体のふるさと納税制度を見つけ、2010年の実績で20数件の寄附者しかいないことがわかり、慌てて担当部署に電話をかけて納付書を郵送していただきました。当時はまだ今のような便利なふるさと納税サイトがなく、市の総務課が担当部署でした。市の担当者が「まだまだ手探り状態で、何を返礼品にした方が良いのか分からない状況です。」と言っていた後の5年後に、2,000件を超えるふるさと納税の規模となったことに驚きましたが、嬉しさもありました。

今週はクライアントの方々からふるさと納税に関する質問を多数いただきました。「いくらまでできますか。」次に「おすすめの返礼品はありますか。」のご質問を多くいただきました。ふるさと納税の仕組みと楽しみ方ついては次回の投稿に記載します。

タイトルに掲げているおすすめ返礼品は

1.ほたて(北海道) 2.牛肉(佐賀・宮崎) 3.ハム・ソーセージ(北海道)です。

知人はよく、地方在住の両親が近隣で利用できる体験型(温泉・宿泊施設利用券)の返礼品にふるさと納税をしています。以前、ノート型PCを返礼品にいただいたクライアントもいらっしゃいました。楽しみ方は本当にいろいろです。

返礼品の写真がないので写真のupは省略します。